北斗運転代行 - 茨城県日立市

約款 - 北斗運転代行

約款

標準自動車運転代行業約款(平成14年5月24日国土交通省告示第455号)

(最終改正平成28年4月15日国土交通省告示第674号、施工平成28年10月1日)

【第1条適用範囲】

1.当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については法令の定めるところ又は一般の慣習によります。

2.当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲で、この約款の一部条項について特約に応じた時は、当該条項の定めに係わらずその特約によります

【第2条係員の指示】

利用者は当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車を言う。以下同じ)を運転する者をいう。以下同じ)その他係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません

【第3条代行運転役務の提供】

当社は次条の規定により、代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除いて、代行運転役務を提供します

【第4条代行運転役務の提供及び継続の拒否】

当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、運転役務の提供又はその継続を拒絶する事があります

(1)当該代行運転役務の提供の申込みがこの約款によらないものである時

(2)代行運転自動車が無い時

(3)当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められた時

(4)利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していない時

(5)代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損がある時又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされた物である時

(6)当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものである時

(7)天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上支障がある時

(8)利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のための措置に従わない時

(9)利用者が当社の運転者その他の係員に対し、代行運転役務の提供に支障を来す行為を行った時

(10)泥酔いなどにより利用者が行き先を明瞭に告げられない時

(11)利用者が付き添い人を伴わない重病者である時

(12)利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一種感染症、二種感染症、新型インフルエンザなど感染症若しくは指定感染症(入院を必要とする者に限る)の患者(これらの患者とみなされる者を含む)又は新感染症の所見のある者である時

【第5条料金】

当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金表における算出方法により実施しているものによります

【第6条料金の収受】

1.当社は代行運転役務の提供の終了の際に、料金の支払いを求めます

2.当社は料金を収受した場合であって利用者の求めがあった時は、収受した料金の額を記載した領収書を発行します

【第7条利用者及び第二者に対する責任】

1.当社は当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等など」と言う)の運行によつて、利用者若しくは第二者の生命若しくは身体を害した時、代行運転自動車を損壊した時又は第二者の財産に損害を与えた時は、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。但し当社及び当社の運転者が代行運転自動車など運行に関し注意を怠らなった事、当該利用者又は当社の運転者その他係員以外の第二者に故意又は過失のあった事、並びに代行運転自動車などに構造上の欠陥又は機能の障害があった事を証明した時はこの限りではありません

2.前項の場合において当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車の時に始まり、下車をもって終わります

【第7条の2】

1.当社は前条第1項で定める代行運転自動車などの運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます

(1)代行運転自動車について、対人8千万円以上、対物2百万円以上、車両2百万円以上を限度額としててん補する事を内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結する事

(2)随伴用自動車について、対人8千万円以上、対物2百万円以上を限度額としててん補する事を内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結する事

2.当社は利用者に代行運転役務を提供しようとする時は、前項に定める損害を賠償するための措置の概要を利用者に書面により提示して説明します

【第8条】

当社は第7条によるほかその代行運転役務の提供に関し、利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。但し当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し、注意を怠らなかった事を証明した時はこの限りではありません

【第9条】

当社は天災その他当社の責に帰する事が出来ない事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため、一時的に運行中止その他の措置をした時は、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません

【第10条利用者の責任】

当社は利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らない事により、当社が損害を受けた時はその利用者に対しその損害賠償を求めます

0294-33-8826

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